3-3.発達障害がある子の保育園以外の預け先は?

3.幼児期の心配

発達障害があるお子さんの保育園以外の預け先には、次のサービスがあります。

     

  1. 日中一時支援(宿泊ナシ。市町村による地域生活支援事業の一つ)
  2. 短期入所(ショートステイ)(宿泊アリ。国により利用対象が定められている障害福祉サービスの一つ)
  3.  

実際の預け先は、児童福祉施設等や障害児通所支援事業所、障害者支援施設等などです。

発達障害がある子の保育園以外の預け先に関する【自己負担】は?

一部自己負担があります。世帯収入によっては免除される場合も。

発達障害がある子の保育園以外の預け先での【支援者】は?

児童指導員、保育士、生活支援員など。※施設・事業所による。

発達障害がある子の保育園以外の預け先に関する【法律】は?

  • 発達障害者支援法 第2章 第13条「発達障害者の家族等への支援」
  • 障害者総合支援法

発達障害がある子の保育園以外の預け先に関する【相談先】

相談先 市町村の障害福祉担当または各施設・事業所

 

わが子が通っていた児童発達支援センターでは、通常の療育後に保育士や補助の先生による日中一時支援を行っていました。(費用の1割が自己負担・所得による免除あり)

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