2-1.発達障害の病院の「診断書等」が必要な公的支援とは

福祉サービス受給者証の写真 2.通院するメリット
2.通院するメリット

発達障害の検査は病院以外でもできますが、診断は医師しかできません。「診断書等」があれば、利用できる支援も広がります。 「診断書等が必要な公的支援」とは。

発達障害の診断書等が必要な公的支援とは

発達障害の診断書(または意見書)が必要な公的支援には

発達障害のあるお子さん向け
特別支援教育
保護者やご本人への金銭的支援

があります。

特別支援教育関連

※診断書等が必要かは、自治体によります。

  • 通級指導教室・特別支援学級・特別支援学校などへの入級
  • 特別支援教育就学奨励費制度(給食費・学用品などの補助金。通常級在籍では診断書が必要な場合あり)

相談窓口 市町村教育委員会、通学する小学校・中学校

金銭的支援 1:各種手当

特別児童扶養手当証書の写真

発達障害の程度によって「各種手当」が支給されます。審査・所得制限あり。

  • 特別児童扶養手当(中度以上の障害のある20歳未満のお子さんの養育者の方に児童手当と別に支給。療育手帳などで診断書を省略できることも)
  • 障害児福祉手当(重度障害のある20歳未満の方に)
  • 特別障害者手当(重度障害のある20歳以上の方に)

相談窓口 市区町村
参考 各手当の内容は厚生労働省「特別児童扶養手当・特別障害者手当等」

金銭的支援 2: 障害年金

発達障害の程度によって、20歳以上なら「障害年金」が受け取れます。審査あり。

  • 国民年金の障害基礎年金
  • 20歳前の傷病による障害基礎年金(保険料納付不要・所得制限あり)※20歳前に初診を受けることが必要。初診と病院がちがう場合「受診状況等証明書」も提出。

相談窓口 市区町村 国民年金担当

  • 障害厚生年金または障害手当金

相談窓口 年金事務所または年金相談センター(日本年金機構でさがす)

療育手帳・受給者証の発行で診断書等が必要な場合とは

公的なものだけでなく民間の支援サービスも受けられる「療育手帳」や、障害福祉サービスを利用するために必要な「受給者証」でも「診断書等」が必要な場合があります。

療育手帳(愛の手帳)

児童相談所などでの判定でボーダーライン(境界線級)でも、診断書を提出することで療育手帳が発行される場合があります。※自治体による。

相談窓口 市区町村または児童相談所(18歳未満)・知的障害者更生相談所(18歳以上)

精神障害者保健福祉手帳

知的に遅れがないため療育手帳の対象者ではない場合でも、発達障害によって生活に困難があれば「精神障害者保健福祉手帳」を受け取れる可能性があります。申請時に診断書が必要です。

相談窓口 市区町村 障害福祉担当または保健所・保健センターなど

障害福祉サービス受給者証(受給者証)

福祉サービス受給者証の写真

自治体によっては障害福祉サービス受給者証(受給者証)の取得に、 診断書または意見書が必要です。

相談窓口 市区町村 障害福祉担当など

発達障害の継続通院での医療費が心配なら

自立支援医療制度(精神通院)

発達障害で続けて通院が必要な場合、「医療費」が心配なら「自立支援医療制度(精神通院) 」という制度もあります。(申請には診断書が必要)

自立支援医療制度(精神通院)は、精神的な疾患で継続通院が必要な場合に「診察代」「薬代」などの自己負担割合を3割→「1割」に、所得に応じて「ひと月の自己負担額も軽減」する制度です。

相談窓口 市区町村 障害福祉担当、精神保健福祉センターなど
参考 厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」

発達障害の診断書等をもらうときの注意点

発達障害の診断書等をもらうときの注意点は

  1. 診断書等は保険適用外=自費です。(病院によって値段はまちまち。直接きくのが確実です)
  2. 診断書等の書式が決まっている手続きもあります。(まず相談窓口で書類をもらう→病院に依頼)
  3. 診断書等を医師に依頼するときは「時間に余裕をもって」
    (数週間かかります。くわしくは病院で確認を)
  4. 初診日から一定期間以上経過してからの診断書等でないと、有効にならない制度があります。
    (例:精神障害者保健福祉手帳は「初診日から6カ月以上経過後の診断書」が必要)
  5. 発達障害の程度を詳しく書いてもらう場合(特別児童扶養手当など)、日常生活の困りごとをメモなどで医師へ丁寧に説明できると依頼がスムーズです。

 

特別支援学級への入学、特別児童扶養手当、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療制度(精神通院)のために診断書等を依頼しました。

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