4-2.発達障害のある子が通常学級に在籍して受ける通級による指導とは?

4.義務教育はどうするか

発達障害のあるお子さんのための通級による指導(通級指導)とは、

    通常学級に在籍しながら一部の時間だけ通級指導教室で学習する特別支援教育

です。お子さんに知的障害がなく、通常学級での学習におおむね支障がない場合に利用できます。

ただ、どの障害に対応した通級指導教室があるかは市町村によります。

東京都の特別支援教室のように、担当教員がお子さんの学校に出向く形式も一部あります。

発達障害のある子のための通級による指導に関する【自己負担】は?

無料です。
通級が在籍校以外になる場合は「交通費」がかかることもあります。(特別支援教育就学奨励費の支給対象です)

発達障害のある子のための通級による指導での【支援者】は?

担当教員

発達障害のある子のための通級による指導に関する【法律】は?

  • 発達障害者支援法
  • 学校教育法施行規則

第百四十条 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項…(中略)の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる

 言語障害者
 自閉症者
(中略)
 学習障害者
 注意欠陥多動性障害者
 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの
(学校教育法施行規則)

発達障害のある子のための通級による指導に関する【相談先】

相談先 市町村の教育委員会
または、お子さんが通っている園や小学校・中学校でも相談できます。

 

わが子が通う小学校では他校に言葉の発達のための通級指導教室があります。
(週2時間・保護者の送迎が必要。特別支援学級との併用不可)

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