発達障害があるお子さんが保育園や幼稚園(認定こども園を含む)に在籍していることは珍しくはありません。発達障害と保育園・幼稚園の入園についてまとめました。
発達障害があっても保育園や幼稚園に入園できる?
発達障害者支援法では、国や市町村に発達障害がある子への「保育での適切な配慮」や「適切な教育への支援」を求めています(第7条・第8条)。
保育園(保育所)は、保護者の仕事や病気などで「必要な保育が受けられない」乳幼児のための児童福祉施設の一つ(児童福祉法)。対象者であれば入園することができます。
幼稚園についても、文部科学省が「入園希望者全員の就園を目標」とし「障害への配慮の必要性」に言及(中央教育審議会「子どもを取り巻く環境の変化を踏まえた今後の幼児教育の在り方について(答申)はじめに(平成17年1月28日)第2章 幼児教育の充実のための具体的方策」より)。 定型発達のお子さん(いわゆる健常児)との障害の有無を問わない 「統合教育」 や「インクルーシブ教育」という言葉も目にするようになり、入園への間口は広がっています。
発達障害がある子の保育園や幼稚園入園への現実的な対応とは?
しかし現実的には、発達障害の受け入れ体制が整っていない園もあるでしょう。
また、お子さん自身が大きな集団より少人数での療育機関のほうが向いているかもしれません。
保育園や幼稚園の入園にあたっては、
- お子さんや保護者の方にとって、園での集団生活が負担ではないか。
- お子さんや保護者の方に発達障害への個別・専門的な支援が必要ではないか。
- 支援が必要な場合、加配(保育士の増員)も含め、園に受け入れる体制が整っている・整えられるか。
- 希望する園の定員に空きがあるか(早めの情報収集を)。
ということ、そのほか保護者の方の入園への心配を、市町村や園とよく相談されることをおすすめします。
発達障害があるお子さんの保育園・幼稚園入園の相談先は?
相談先 保育園(認可保育所):市町村の児童福祉担当窓口、幼稚園:各幼稚園
発達障害があるお子さんの保育園・幼稚園入園での公的支援とは?
発達障害のあるお子さんが保育園や幼稚園へ通う際の公的支援に「保育所等訪問支援」があります。保育所等の職員の方へ相談・助言を行ったり、直接お子さん本人に指導を行ったりします。
利用には障害福祉サービスの手続きが必要です。
相談先 市町村の障害福祉担当窓口
保育所等訪問支援とは別に、園に対して発達障害への対応について助言・相談を受けるため、専門員による巡回相談や専門家派遣が行われている自治体もあります。
発達障害がある子の保育園・幼稚園入園の実際(わが家の場合)
すべての方に当てはまるわけではありませんが、ご参考までに「わが家の体験談」を載せておきます。
→定型発達のお子さんとの交流による刺激での成長を期待して保育園に転園(児童発達支援センターの臨床心理士や教育委員会就学相談員の経過観察・就学相談あり)
また、そのセンターでは療育と併用(療育の時間のあと保育園に登園、療育と別の曜日に幼稚園に登園)、幼稚園に転園もできました。